収入保険制度とは

農作物の品目に係わらず、農業収入全体を補償する保険制度です。
自然災害による減収だけでなく、価格低下、けがや病気、取引先が倒産、盗難や運搬中の事故などによる収入減少も
 補償対象となります。
※捨て作りなどにより生じる収入減少は補償対象外です。 当制度は、全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)が実施主体となっていますが、各地のNOSAIが業務委託を受け、
 加入申し込み等の窓口となっています。

加入できるのは

青色申告を行っている農業者であれば加入できます。
※青色申告の実績が5年あることが原則です。5年未満の場合は、その年数に応じて加入割合(補償割合)の上限が制限されます。 従来の農業共済制度(園芸施設共済など固定資産を対象とするものを除く。)やナラシ対策、野菜価格安定対策などの制度と
 重複して加入することはできません。
マルキンを利用できる肉用牛、肉豚や鶏卵等の収入は対象になりません。

補償額は?

青色申告の農業収入額、過去5年間の平均額を基に基準収入額が算定されます。
保険方式で基準収入額の8割まで、さらに積立方式で1割、合わせて最大9割までを補償額として設定できます。
 さらに、9割を上限とする支払割合も設定(選択)します。
※青色申告の実績が5年未満の場合は、青色申告をした年数分の農業収入額の平均額を基に基準収入額が算定されます。また、青色申告の年数により補償割合の上限が制限されます。

保険支払い例

保険料等は

基準収入1,000万円で補償限度額9割(保険方式8割、積立方式1割)、支払率9割の場合、年間約35.5万円です。
保険料には50%、積立金には75%の国庫補助があり、加入者が負担する金額は次のとおりです。
 ・保険料等 約13.0万円※保険料等は掛捨てです。
 ・積立金   22.5万円※積立金は補てん金として支払われない限り翌年に繰り越されます。

加入時期と保険期間は

個人の場合は、12月末までに加入申請を行い、翌年の1月から12月までの1年間の収入が補償対象となります。
(法人の場合は会計年度1年間の収入が対象となります。)

令和4年

4月〜12月

12月

加入申請

保険料等納付

令和5年

収入算定期間

令和6年

3月〜6月

確定申告

保険金等請求
保険金等支払

収入保険シミュレーション

下記のリンク先から収入保険の保険料等を簡易的にシミュレーションできます。